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交通事故被害者が弁護士が実質0円で頼める保険?!

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  • 交通事故に備えて 任意保険加入のメリット

     自動車やバイクを運転する際に加入しておいた方が良いと言えるのが任意保険です。この保険は強制加入の自賠責と異なり任意ですので加入自体は義務ではありません。しかし加入しておく大きなメリットがあり、中でも一番大きなメリットとも言えるのが賠償額のカバーに使えることです。  万が一、事故を起こしてしまった時には対人事故について使える自賠責保険が役立ちますが、ただ、自賠責は無制限で補償をしてくれるといった保険ではありません。傷害なら120万円、死亡なら3000万円、後遺障害なら最高で4000万円となっています。ところがケースによってはこれだけの金額ではカバーすることはできません。時には億単位の賠償が求められることもあるため、そういった時には加害者が自費で支払っていく必要があります。しかし、もしも億単位の支払いが必要になった場合、一般的な勤め人では全額を支払うことは難しいのが現実です。そんな時に役立つのが任意保険であり、賠償額をカバーすることができますのでもしもの時に困らないためにも加入しておくべき保険と言えます。  任意保険に加入するのはそれだけが理由ではなく、他にもいろいろな事故について保障してもらえるようになるのもメリットです。自賠責ですと対人賠償のみを補償しますが、任意なら対物や車両などの損害もカバーできます。そしてもしもの時に保障があるという安心感が持てるのも任意保険の大きなメリットと言えるでしょう。

    交通事故に備えて 自転車にも保険があります

     自転車には、誰でも乗ることができる手軽な乗り物とのイメージが定着しています。一般的な自転車は、自動車などと比べれば安価なことも、気軽に乗れる乗り物という感覚を持ちやすい理由のひとつです。しかし実際には、自転車の事故でも死亡事故などの重大な事故は、残念ながら発生しています。自転車に乗る際、あるいはお子さんに買い与える場合などには、安全に対する意識を持つ、または持たせる教育をする必要があります。  自転車事故の場合でも、ほかの事故と同じく、被害者側になるか加害者側になるかのどちらかです。もちろん、被害者側に立とうが加害者側に立とうが、大きな悲劇には違いがありません。ましてやご自分やご家族が自転車を運転されていて、どなたかに大変大きなダメージを与えてしまった、などという場合には、とても口では言い表せない苦しみを味わうことになってしまいます。また、自転車の重大な事故に対しても、厳しく対処すべきとの認識も広がっています。このような状況では、自転車にも保険が必要だとの意見が高まるのは当然のことです。自転車保険の代表的なものには、個人賠償責任保険と傷害保険があります。  シンプルに言ってしまうと、個人賠償責任保険は、人、あるいは物に対して損害を与えた場合に備える保険です。そして傷害保険は、保険の加入者自身がケガなど何らかの損害を負ってしまったときのための保険です。個人賠償責任保険に関しては、他の保険とのセット(特約)で加入することが一般的と言われます。ただし保険会社によっても違いがあります。自転車事故も場合によっては深刻です。この機会に、自転車の保険について資料などで確認なさることをおすすめします。

    立証が難しい交通事故の後遺障害もあります

     交通事故の被害者となったとき、骨折や内臓のけがなどは、後遺症が出た場合でも立証は簡単です。なぜなら、レントゲン写真や血液検査など、第三者が目で見てわかるデータがあるからです。これに対し、むち打ちなどによる痛みやしびれという後遺障害は、立証が難しいです。なぜなら、痛みやしびれの原因がレントゲン写真やMRI検査の画像でははっきりわからないことが多いからです。仮に、たとえば、頚椎のこの部分に異常があるとわかっても、それがどの程度の痛みやしびれを引き起こすかについて、客観的な基準がないのです。  ですから、同じような異常があっても、ひどく痛みを訴える人がいれば、逆にまったく痛みを訴えない人もいるのです。このように第三者が目で見てわかるデータがない後遺障害の立証は難しいのですが、痛みやしびれがある以上、泣き寝入りすることはありません。このようなときにこそ弁護士に相談する必要があります。第三者が目で見てわかるデータがなくても、それを間接的に裏付けるデータはあるはずです。そのようなデータをどのように積み重ねていくことで、立証できるかは、弁護士に相談して初めてわかります。  また、このような立証が難しい後遺障害は、裁判になることが多いです。裁判になれば、弁護士に委任したほうが勝つ可能性は高くなります。もし、交通事故で立証が難しい後遺障害を負ったならば、裁判になることを見越したうえで、弁護士に相談したほうがトータルでは早い解決に結びつきます。

    もしも交通事故の損害賠償請求が民事調停になった場合

     民事調停は、調停委員を交えて柔軟に調停をまとめていく流れになっています。手順としては、いずれかが調停を申し立てることから始めます。最初からいきなり裁判をするよりは、ここで決着をつけられた方が時間が短縮されますし、人的な労力も少ないというメリットがあります。また、裁判官が一方的に判決という形で判断を下すわけではなく、調停委員が当事者との話し合いに関与する形になるため、うまくまとまれば当事者にとって納得のいく内容の合意が形成されます。調停が成立すれば、それは判決と同様の債務名義となり、既判力が発生しますので、あとから蒸し返すことはできなくなります。  ここで話がまとまらないと、裁判になりますが、裁判は裁判所が判決という形で判断を示すため、訴訟要件をみたいしていないなどのことがない限り最終的な判断が示されることになります。これは、訴えた側にとっても、訴えられた側にとっても、どちらにも有利な判断が示される可能性がありますので、訴えた方が良いというわけではありません。証拠が十分に用意できないような場合は、柔軟に合意を形成できる調停の方が訴える方にとってはメリットとなる場合もあります。いずれの手続きにしても、本人が出席するのではなく、弁護士に代理人として手続きをしてもらうことも可能です。調停も裁判も法的な知識が必要となってきますので、確実に事故に有利な結果にしたいなら、弁護士に代理人になってもらうのが確実な方法です。

    後遺障害等級認定の事前認定ってなに?

     交通事故に巻き込まれてケガをしてしまうと、そのケガの治療が終わってからも症状が残ってしまうことがあります。その症状が回復の見込みのない固定的なもので、生活に支障が出たり労働能力の低下をもたらす場合には後遺障害に認定されます。後遺障害には等級という制度があって、症状やその程度を数字で表すことになっています。交通事故で後遺障害が残ってしまうと、入院・通院分の傷害慰謝料とは別に後遺障害分の慰謝料を相手に請求できます。また後遺障害が残ったことで労働能力か低下し、将来にわたって収入が減ってしまうのでその失う収入を逸失利益として損害賠償請求できます。後遺障害にまつわる賠償金は、障害として認定された等級をベースに決まります。よって後遺障害に関連する損害賠償請求をするには、まずは後遺障害等級の認定を受ける必要があります。  後遺障害の等級認定は自賠責保険の審査会に対して申請しますが、その方法は加害者請求と被害者請求の2通りあります。加害者請求というのは、加害者側の保険会社が後遺障害の等級認定申請を全て行う方法で事前認定とも言われます。一方の被害者請求は、被害者自身が書類を整えて申請の手続きをする方法です。  加害者請求・事前認定では被害者はいろいろな手続きを一切することがないので楽ですが、申請された内容を見ることができないので実際に認定された後遺障害等級に不透明感が残る可能性もあります。後遺障害の等級は被害者が請求できる賠償金の額を左右するものですから、加害者請求・事前認定ではなく交通事故弁護士のサポートを得て被害者請求で申請するのが安心です。

    交通事故の損害賠償訴訟 弁護士を途中で変えることはできる?

     そうは言っても、弁護士なんて頼んだことがないという場合が多く、不安もありますよね。交通事故の損害賠償訴訟を起こす場合、交通事故に詳しい、専門の弁護士に依頼して自分の代わりに色々と行ってもらう事になります。ただ依頼した弁護士も人間ですので、もしかしたら自分と相性が良くないかもしれません。また、上記でご紹介した交通事故をたくさん取扱っている実績がある弁護士法人に依頼をすれば問題ありませんが、他で探された場合、交通事故の案件を殆ど扱っていない弁護士に最初に依頼してしまう事も有りえます。その場合でも、弁護士を途中で変える事は出来ます。  ただ実際に弁護士に依頼する場合は着手金を払う事になることも多く(さきほどご紹介した弁護士は基本的には着手金も無料ですが)、途中で変えたからと言って、その時までに支払った着手金を返して貰う事が出来る訳ではありません。また次の弁護士に依頼する場合は、その弁護士にも改めて着手金は支払わないとならないという事になります。全て自費で弁護士に依頼する場合は、一人の弁護士に依頼した時よりも高額な弁護士費用となる可能性もあります。  また、自動車保険では弁護士費用特約を付けておく事が出来、これを利用する事によって弁護士費用を保険で賄う事が出来るようになっています。弁護士費用特約利用時の場合は、弁護士を変更する事は可能ですが、その場合は保険会社の方にまずは連絡する事になります。またこの特約で全ての費用を賄う事が出来るという訳ではなく、あくまで保険会社の商品ですので、ご自身がご加入されている保険会社の約款に記載の通りの支払い条件となりますので、その条件によっては着手金は支払わないとならないという事にもなり得ます。ですので、たとえ弁護士費用特約を利用していたとしても全ての費用を保険で賄う事が出来るとは限りません。ただ弁護士自体はどういった場合でも途中で変更する事は基本的には出来ますので、別の弁護士に依頼する方が良いという時には、その弁護士に変更する事が出来るようになっています。
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